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出会い系サイト規制法

 正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といい、18歳未満の児童を対象とした性犯罪を防止する目的で平成15年(2003年)9月に施行されました。

 出会い系サイト規制法にいう「児童」とは、18歳未満の男子・女子を言います。

利用者に対する規制

 児童の「出会い系サイト」の利用、出会い系サイトの掲示板に書き込みをして、性交の相手やお金を目的の交際を求めること(不正誘引)を禁止しています。
>>この規定に反すると100万円以下の罰金に処せられます。

具体例:
a「男子中学生のコ、お姉さんが援助するから遊ばない?」(24歳・事務)
b「男子高生です。援助してくれる人募集。」(17歳・高校生)

出会い系サイト事業者に対する規制

 出会い系サイト事業者は、児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならず、サイト利用者が児童でないことを確認することが義務付けられています。
>>この規定に反すると6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられます。

まとめ

1.18歳未満の児童を誘う書き込みはこの法律によって処罰される!

2.18歳未満の利用を禁止する旨の記載のないサイト、18歳未満でないことの確認をしていないサイト、18歳未満を誘う書き込みを即削除していないサイトは違法サイトに該当し、犯罪に利用される可能性が高いので決して利用しない!

>>条文を読む

参考:警視庁 出会い系サイト規制法の解説